TOP   | 事務所案内 | PROFILE | ご依頼・ご相談 | 全国の行政書士紹介 |料金表  r                                                                                            

 −人材派遣業許可−

 小西・水原共同行政書士事務所

 〒663-8184
  
兵庫県西宮市鳴尾町2-6-10ST鳴尾3F

TEL:0798-48-4777
FAX:0798-48-4778

mail:gyousei@konishi-mizuhara.com


  労働者派遣事業(人材派遣業)とは

   法律上(労働者派遣事業に関する法律)は、人材派遣業のことを労働者派遣事業
  といいます。皆さんも容易に想像できることかと存じますが、法律上労働者派遣事
  業は、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を
  受けて当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者
  を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」(2条1号)と
  定義しています。派遣会社(派遣元事業主)をA,派遣労働者をB、派遣先をCとしま
  すと、次のような図式が成立します。


    
   


    労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業の2種類に分
   かれます。
           

   ・一般労働者派遣事業(法5条以下)・・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派 
                           遣業のことをいいます(2条4号)。労働者
                           登録制の人材派遣業はこれにあたりま
                           す。この場合、厚生労働大臣の許可が
                           必要です。

  
   ・特定労働者派遣事業(法16条以下)・・・・その事業の派遣労働者が常時雇用さ
                            れる労働者のみである労働者派遣事
                            業をいいます(2条5号)。この場合、厚
                            生労働大臣への届出が必要です。



    #人材派遣業は、港湾運送、建設、警備業務その他一定の業務については、行
     うことはできません。詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい。

     なお、この人材派遣事業と似ているものとして、職業紹介事業があります(これ
   と人材派遣業をミックスしたものとして、紹介予定派遣(2条6号)があります。)。
     詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい。


                    お問い合わせはこちらから→送信フォーム



   
  一般労働者派遣事業の許可


  ●厚生労働大臣の許可


     一般労働者派遣事業の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になります(5条
    1項)。許可の有効期間は3年です(10条)。有効期間を過ぎると更新する必要
    があります。


     この場合、次の要件を満たしている必要があります。(法7条1項)


      ○ 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とし
        て行われるものでないこと。
      ○ 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる
        能力を有するものであること。
      ○ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措
        置が講じられていること。
      ○ 申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであるこ
        と・・・・・例えば、財産的基礎、組織的基礎が一定程度のものが要求され
        ます。


       # 詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい。


                 お問い合わせはこちらから→送信フォーム



  特定労働者派遣事業の届出


   ●厚生労働大臣への届出が必要

       特定労働者派遣事業の場合は、一定の添付書類をそろえて、厚生労働大
      臣への届出が必要になってきます(16条)。

       この場合も、一般労働者派遣事業と同様、一定の欠格事由に該当する方
      は特定労働者派遣事業を行うことができません(17条)。

       特定労働者派遣事業の場合は、一般労働者派遣事業とは異なり、3年に
      一度の更新のような必要はありませんが、毎年決算終了後事業報告書を
      提出する必要があります。


         #詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。


                 お問い合わせはこちらから→送信フォーム


       

  お申し込み、ご相談、お見積もり

  お電話から、E-mailから、オンライン上でのお申し込みが可能となっておりま
 す
。ただ、ご相談、お見積もりは急を要する場合を除き、出来る限り、E-mailかオンラ
 イン上で願います。

  E-mail,オンライン上でのお申し込みは、原則として24時間以内にて返事を差し
 上げます
。また、お見積もりは、原則として48時間内に返事を差し上げます。た
 だ、業務繁忙期等の場合、若干返事の方が遅くなる可能性がございます。この点に
 つきまして、何卒ご了承願います。


                       +オンライン上のお申し込みはこちらから


 ▼ 無料出張制度


   以下の地域では、ご自宅でのご相
  談、ご依頼に対応いたします。



  ●兵庫県
   西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、
   伊丹市、川西市

  ●大阪府
   大阪市 北区 西淀川区 東淀川区
   吹田市、豊中市


  (詳しくはお問い合わせください。)



 ▼ 業務案内

 【法人設立】
    ・ 株式会社
    ・ 有限会社
    ・ 1円会社(確認会社)
    ・ NPO法人
    ・ 学校法人、医療法人、宗教法人
    ・ 事業協同組合
 【車手続き】
    ・ 車庫証明
    ・ 新規登録
    ・ 名義変更
    ・ 住所移転
    ・ 廃車手続き
    ・ 全国のディーラー様へ
 【許認可手続き】
    ・ 建設業許可
    ・ 介護事業関連
    ・ 風俗営業許可
    ・ 人材派遣業許可
    ・ 古物営業許可
    ・ 喫茶店、飲食店の許可
 【入管手続き】
    ・ 在留資格認定証明書
    ・ 在留資格変更許可
    ・ 再入国許可
    ・ 資格外活動許可
    ・ 永住許可
    ・ 帰化
 【その他】
    ・ 契約書作成
    ・ 就業規則
    ・ 協議離婚
    ・ 顧問業務
    ・ 会計記帳




 ▼ SERVICE

   +  行 書 の 日 常

   +  車 手 続 き 質 問 部 屋

   +  新 会 社 法 に つ い て

   +  憲 法 を 考 え る

   +  無 料 相 談



 ▼ その他

   +  阪神車手続きサポートセンター

   +  S T A F F 募 集




  
         



TOP   事務所案内   PROFILE   ご依頼・ご相談   全国の行政書士紹介   LINK

Copyright(C)2004-2006 小西・水原共同行政書士事務所.All Rights Reserved