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 −風俗営業許可−

 小西・水原共同行政書士事務所

 〒663-8184
  
兵庫県西宮市鳴尾町2-6-10ST鳴尾3F

TEL:0798-48-4777
FAX:0798-48-4778

mail:gyousei@konishi-mizuhara.com


  風営適正化法が改正されました。

  ●規制の強化


    平成18年5月より、改正風営適正化法が適用されています。改正のポイントは、
   国際的な課題となっている人身取引の防止、違法な性風俗関連特殊営業が後を
   絶たないといった点等にあります。簡単に改正のポイントを挙げると次のようなこ
   とがあげられます。


   ○人身取引の防止のための規定整備
       欠格自由として刑法の人身売買の罪等を犯した者は刑の執行、執行をうけ
     ることがなくなってから5年間は許可を得ることができなくなりました。


   ○性風俗関連特殊営業の強化
       届出確認書を交付、備え付け、提示を義務化が図られました。5月までに
     届出ている者も7月末までには新たに添付書類を公安委員会に提出する必要
     があります。


   ○客引きをするための立ちふさがり、つきまといを禁止。性風俗関連特殊営業の
    罰則を整備。


   ○罰則を強化
        懲役刑の刑の上限が引き上げられ(ex6ヶ月→2年)、罰金刑の上限も引
      き上げられています。



  #その他、詳しくは管轄する警察署にお問い合わせいただくか、当事務所にお問い
   合わせ願います。→お問い合わせフォーム


   


  風俗営業許可申請とは


  ●営業を営むには許可が必要
    

   風俗営業を開始する場合、風営適正化法に基づき、許可申請をする必要があり
  ます。
   風俗営業は、その営業内容により第1号から第8号まで分けられます。


区分 営   業   内   容
1号 キャバレーその他施設を設けて客にダンスをさせ、かつ、客を接待して飲食させる営業
2号 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客に遊興または飲食させる営業
3号 ナイトクラブ、ディスコその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
5号 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させ、客席における照度を10ルクス以下での営業
6号 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させ、他から見通すことが困難で、かつ、広さが5u以下である客席を設けての営業
7号 マージャン、パチンコその他設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊戯を営業をさせる営業
8号 ゲームセンター、スロットマシンその他遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯を用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客を遊戯させる営業

  #風俗店で飲食物を提供する場合は、別途飲食店開始の申請も必要になります。


  ●許可基準



   許可を受けるには、人的要件、物的要件、地域的要件の3つの要件を満たす必要
  があります。地域的要件は、条例により異なりますので注意が必要です。

    人的要件・・・・・申請者に欠格自由がないか(犯罪歴など)
    物的要件・・・・・設備、構造が要件を満たしているか
    地域的要件・・・風俗営業を禁止する地域に該当しないか


  ●その他


    バー、スナックなどで深夜に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業
   開始届が必要になります。風俗営業許可の場合と同様に、地域的規制がありま
   すので注意が必要です。
 



   #その他、詳しくは当事務所にお問い合わせください。
                         →お問い合わせフォーム




  【性風俗特殊営業について】



    性風俗に関する営業に関しては、性風俗関連特殊営業の届出を行います。


    無店舗型性風俗特殊営業以外の性風俗特殊営業に関して現在、兵庫県、大阪
   府では新規開業ができないのがほとんどです。
    従って、ここでは現在営業が可能である無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型
   性風俗特殊営業について説明します。


     ☆1号営業(法2条7項第1号)
        客の依頼を受けて人を派遣し、人の住居又は宿泊の用に供する施設にお
       いて異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営
       業・・・・・・・・・・・・派遣型ファッションヘルス・デリバリーヘルス等


     ☆2号営業(法2条7項第2号)
        客の依頼を受けて、写真、ビデオテープその他物品で政令で定めるものを
       販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、配達させることによる
       営業・・・・・・・・・・・アダルトビデオ等の通信販売

    
     ☆映像送信型(法2条8項)
        専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ
       人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映
       像を伝達することにより営むもの

 

    #その他、詳しくは当事務所にお問い合わせください。
                         →お問い合わせフォーム

 
 
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