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![]() −株 式 会 社 設 立− 小西水原行政労務事務所 〒663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町2-6-10ST鳴尾3F TEL:0798-48-4777 FAX:0798-48-4778 mail:gyousei@konishi-mizuhara.com |
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株式会社とは、社員の地位が株式と呼ばれる細分化された割合的単位の形をとり、 株主が、会社に対してその有する株式の引受価額を限度とする出資義務を負う、会社 です。 株式会社には、以下のような特徴、メリットがあるといえます。 1、出資者(社員)が間接有限責任であること。 株主は、出資する額(株式の引受価額)のみ会社に対して払えばよく、会 社債権者には、何ら責任は負いません。(ただし、「法人格否認の法理」とい う解釈論によって例外的に責任を負う場合があります。) 2、社会的信用が増すこと。 これは、社会おいて実質的に働く機能といえます。 3、節税の点で一定程度の効果を図ることが可能であること。 4、資金調達(融資や、新株発行、社債等)が容易になること。 ただし、小規模、閉鎖的な株式会社では、実際上は、融資が容易となる点 に限られると思います。 5、法人財産と個人財産の区別 株式会社自体に、法は、人間と同様に人格を与えています(だから、法人 と言います。)このことから、取引の主体が、法人となり、その効果は法人の みに及び、個人財産と区別されます。 他にも、考えてみると様々な特徴やメリットが挙げられると考えられます。
平成18年度より、新会社法が施行されました。設立において、従来と大きく 異なる点を上げるとすれば以下の点が考えられます。 ・最低資本金制度の撤廃 ・取締役が1人でも設立が可能であること ・定款自治の拡大 最後の定款自治の拡大の点ですが、要はそれぞれ会社によって独自の規定を 定めることができる範囲が広がったということであり、特に重視すべき事項と思わ れます。
■会社設立はオーダーメイドの時代へ 上記のような定款自治の拡大に伴い、これからは、それぞれの会社のニーズに 最大限応えるような会社を設立することが可能になりましたし、経営の戦略的な 観点からもそのようにすべきです。 当事務所では、コスト、人的関係、法務など様々な点を総合的に考慮し、クライ アントのニーズに応えてまいります。 ■電子定款にももちろん対応 当事務所におきましては、電子定款にも対応しております。印紙税分が不要に なります。
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