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![]() −介護事業指定申請− 小西・水原共同行政書士事務所 〒663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町2-6-10ST鳴尾3F TEL:0798-48-4777 FAX:0798-48-4778 mail:gyousei@konishi-mizuhara.com |
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●やはり介護ビジネスは有望な事業 日本の人口は、現在ピークを迎えており、これから高齢化社会が益々すすでい くと言われています。このような中、寝たきり、痴呆などの要介護高齢者が増えて いくことが容易に想像できます。 とするならば、介護ビジネスは将来有望な事業の一つであると断言してもいい と思います。私どもの事務所の周りにも介護事業を営む会社が多く、そのうち数社 携わらせていただきましたが、全て現在も成長を続けています。 ●地域密着型の企業向き 介護ビジネスは、人との信頼関係がやはり一番です。ですから、縦、横の人的 ネットワークが重要といえます。 とするならば、地域密着型である中小企業が新たに介護ビジネスに参入するこ とは、有利といえるでしょう。(実際にこのような形は多い)
●都道府県知事から指定を受ける 介護保険の事業者として予め都道府県知事からの事業者の指定を受ける必要 があります。これは、各サービスの種類ごとに指定を受けなければなりません。 指定を受けるためには、主に次のような要件を満たす必要があります。 ●法人格を有すること 株式会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など法人の形態は問いませ んが、法人でなければ指定を受けることはできません。 ●人員要件 サービスの実施に必要な資格、人員数を満たさなければなりません。例えば 訪問介護事業の場合 @管理者 Aサービス提供責任者(介護福祉士、1級修了者または看護士、保健士等) B訪問看護員(準看護士、保健士等) ●設備要件 @事務室、相談室、休憩室等の設備を備えること。 A自宅玄関に事務所入り口を設ける場合、自宅玄関と事務所入り口を分ける 等 ●運営基準 勤労体勢、苦情処理に対する体勢、契約時のルール等を書面で定めておく 必要があります。 #詳しくは当事務所にお問い合わせください。
介護保険事業者指定の申請は各サービスごと必要になりますが、一つのサービス の申請だけでもかなりの量の申請書類、添付書類が必要になってきます。また、時 間もかなりかかりますし、専門的知識も要求されますので、外注されるのがベストで す。 また、法人設立もあわせて行わなければならない、定款変更を伴うなど、介護保険 事業者指定の申請に付随して、様々な厄介なことが生じます。 当事務所では、迅速、確実に取得するよう、日々研鑽を積んでおりますので、お客 様のご要望にマッチした業務体勢を確立しております。また、支援費、助成金制度 、さらには、設立後の会計記帳等もサポートいたします。 加えて、最近介護タクシーの許可代行もスタートさせています。 ご予算とお時間等をお考えの上、是非当事務所をご利用ください。
お電話から、E-mailから、オンライン上でのお申し込みが可能となっておりま す。ただ、ご相談、お見積もりは急を要する場合を除き、出来る限り、E-mailかオンラ イン上で願います。 E-mail,オンライン上でのお申し込みは、原則として24時間以内にて返事を差し 上げます。また、お見積もりは、原則として48時間内に返事を差し上げます。た だ、業務繁忙期等の場合、若干返事の方が遅くなる可能性がございます。この点に つきまして、何卒ご了承願います。 +オンライン上のお申し込みはこちらから ![]() |
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