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  小西・水原共同行政書士事務所
 西宮市、尼崎市、芦屋市を中心に、阪神地区一円取り扱っております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
 
  TEL:0798−48−4777
  FAX:0798−48−4778
  MAIL:gyousei@konishi-mizuhara.com
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    休日 土曜日、日曜日、祝日

 車庫証明とは?

  正式名称は、「自動車保管場所証明」です。
  これは、自動車を購入した場合、または、住所を移転したとき等に必要となってきます。

  車庫証明を取得するためには、次の条件を満たす必要があります。

   1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えないこと
   2.道路から支障なく出入りができる こと
   3.自動車の全体を収容できるものであること
   4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること

  そして、申請書、その他、配置図などを所轄の警察署に申請し、おおよそ、3日から5日程 で証明書がおりることになっています。

  詳しくは、当事務所にお問い合わせいただくか、管轄する警察署の交通課にお問い合わ  せください。

                          +参考:兵庫県警察署管轄の警察署一覧
                               大阪府警察署管轄の警察署一覧


  軽自動車の場合は車庫の届出が必要?
 
  一定の場所においては、軽自動車も車庫の届出が必要になってきます。兵庫県を例に挙  げますと、三田市等では、届出は不要ですが、神戸市等では必要になってきます。

  この場合、申請の様式は、普通自動車の場合と殆ど変わりません。(ただし、申請書は、普通自動車と軽自動車の場合で異なりますので、注意して下さい。)

  詳しくは、普通自動車の車庫証明を管轄する警察署の交通課にお問い合わせしていただくか、、直接当事務所にお問い合わせください。


  行政書士(当事務所)に依頼するメリット

 車庫証明の取得は、本人でも比較的簡単に取得することが出来ます。ただ、申請書類を一度警察署に取りに行き、その後、車検証等を見ながら申請書類を書き、実測をした上、警察署に申請、証明がおりれば、再度警察署にとりに行かなければなりません。
 しかも、もちろん、休日においては警察署は、車庫証明を扱っておりません。

 このように、車庫証明の取得は、貴重な時間を割いたり、意外と面倒な作業です。

 また、不備を指摘されると、最初からやり直しの可能性や、イレギュラーの事案ですが、他に
別の書類を要求されることもあります。

 当事務所では、事務所開設後現在まで数多くの車庫証明の代行業務を行っており、スムーズに依頼者に証明がおりるよう、業務体制を確立しております。ご依頼された方のご負担は、申し込み時に一定の事項をお書き込みいただく程度で、最小限に抑えております

 作業の面倒くささや、時間の費消がもったいないとお考えになられた方は、一度当事務所にご依頼されてみるのもいかがでしょうか?

 当事務所にご依頼された場合の業務の流れ、料金表を下の参考部分をクリックしていただければご覧いただけるようになっております。どうぞ、ご参考にして下さい。


                          +参考:車庫証明、料金表
                                業務の流れ



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  お電話から、E-mailから、オンライン上でのお申し込みが可能となっております。ただ、ご相談、お見積もりは急を要する場合を除き、出来る限り、E-mailかオンライン上で願います。

  E-mail,オンライン上でのお申し込みは、原則として24時間以内にて返事を差し上げます。また、お見積もりは、原則として48時間内に返事を差し上げます。ただ、業務繁忙期等の場合、若干返事の方が遅くなる可能性がございます。この点につきまして、何卒ご了承願います。

  なお、車庫証明代行業務は、当事務所の指定口座にお振込みいただいた後に開始いたします。この点につきましてご理解願います。


                       +オンライン上のお申し込みはこちらから

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