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HOME>車手続き>名義変更 KAMPAS![]() 小西・水原共同行政書士事務所
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「名義変更」が必要になってきます。(正式名称は「移転登録」) たとえば、個人間で車を売買した場合や、中古自動車を購入した場合等、所有者は、車庫証明を取得しなければならないのは当然ですが、車の譲渡のあった日から、15日以内に陸運支局等に行って、車の名義変更の登録をしなければなりません。 この場合に、必要となってくる書類を以下に記します(以下は標準パターンです。) 【旧所有者の必要なもの】 @譲渡証明書(実印で押してなければなりません。) A印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) B実印又は委任状(実印を押印) 【新所有者の必要なもの】 @印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) A実印又は委任状(実印を押印) B自動車検査証(車検証) C車庫証明書(警察署で発行されて1ヶ月以内のもの) 【陸運支局で購入するもの】 ・OCRシート ・自動車税等の申告書 ・手数料納付書(これは無料で取得できます。) *また、管轄が異なる譲渡の場合ナンバープレートの交換、封印作業、その他、自動車税、自動車取得税を支払う必要な時もあります。 *このほか、新所有者と使用者が異なる場合は、新使用者の車庫証明書と、住民票、また、会社における利益相反取引等(商法265条等)においては、他に添付書類等が必要になってきます(他にも、上の標準パターンでは登録できない場合が多くあります)。また、当事務所においては、現在まで神戸ナンバー、大阪ナンバー、なにわナンバーの名義変更において代行業務を行ってきましたが、他の管轄において様式等が異なる場合がある旨も聞いております。詳しくは、当事務所にお聞きになられるか、管轄の陸運支局にお問い合わせ願います。 +参考:近畿の陸運支局一覧
この場合も、管轄の軽自動車協会に「名義変更」の登録をする必要があります。この場合は、普通自動車の場合よりも手続きが比較的に簡単になります。もし、近くに軽自動車協会があるのでしたら、ご自分で手続きをおやりになるのもよいかもしれません。 以下に、必要書類を示します。 @ OCRシート(軽自動車協会で購入) A 自動車権査証(車検証) B 新しく使用する者の住所を証する書面(住民票や、印鑑証明書で大丈夫です。) C 管轄が変わる場合はナンバープレート D 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書(軽自動車協会にあります。) E 新、旧所有者双方の印鑑(認印で大丈夫です。) F 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 その他、ご不明な点等がありましたら、管轄の軽自動車協会にお問い合わせいただくか、当事務所にお気軽にご連絡願います。 +参考:近畿の軽自動車協会
上で見てきましたとおり、軽自動車の場合はまだしも、普通自動車の場合名義変更は結構難しいようにお感じになられる方が多いと思います。また、多くの方が管轄の陸運支局、軽自動車協会まで距離が遠いところにお住まいだと思います。そんな中、陸運支局、軽自動車協会での手続きは、平日の9時から16時までにしなければならず、また時期により新しい車検証ができるまで2時間ぐらい待たされるときもあります。 さらに、書類の不備を指摘されると、また最初からやり直しという場合もあり、貴重な一日を無駄に過ごしてしまう可能性も非常にあります。 当事務所におきましては、事務所開設以来多くの自動車登録を行っており、迅速に、かつ確実に手続きが完了できるようシステムを構築しております。 また、兵庫県においては、出張封印(陸運支局に車を持ち込まずに封印作業を行うことができます)の資格もしており、リーズブナルな値段で手続きができるようになっております。 さらに、自賠責保険の切り替えも税込2,100円で代行しております。 「名義変更」を自分でする自信がない方や、時間のない方は当事務所をご利用していただくのもいかがでしょうか? +参考:名義変更 料金表
お電話から、E-mailから、オンライン上でのお申し込みが可能となっております。ただ、ご相談、お見積もりは急を要する場合を除き、出来る限り、E-mailかオンライン上で願います。 E-mail,オンライン上でのお申し込みは、原則として24時間以内にて返事を差し上げます。また、お見積もりは、原則として48時間内に返事を差し上げます。ただ、業務繁忙期等の場合、若干返事の方が遅くなる可能性がございます。この点につきまして、何卒ご了承願います。 なお、車庫証明代行業務は、当事務所の指定口座にお振込みいただいた後に開始いたします。この点につきましてご理解願います。 +オンライン上のお申し込みはこちらから ![]() |
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