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HOME>車手続き>廃車手続き KAMPAS![]() 小西・水原共同行政書士事務所
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車が滅失、解体した場合や、使用しなくなった場合等、これらの時から、15日以内に廃車手続き(抹消登録)が必要になってきます。 法が規定する抹消登録には3種類あります。 ・車両法15条【永久抹消登録】 車が滅失したり、車を解体したり、車の用途を廃止するときに 必要になる手続きです。 ・車両法15条の2【輸出抹消登録】 原則として、自動車を輸出しようとするときは、輸出するときま でに輸出抹消仮登録の申請をし、輸出抹消仮登録証明書の交付 を受ける必要があります。 ・車両法16条【一時抹消登録】 上記以外に車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹 消登録をします。 簡単に種類をあげてみますと、上記のようになりますが、少し意味がわかりにくい方もいらっしゃるかと思います。詳しくは、当事務所にお聞きになられるか、管轄の陸運支局にお問い合わせ願います。 +参考:近畿の陸運支局一覧 以下に、必要書類を示しておきます。これは、標準パターンであり別途書類を要求されることもありますので、ご注意ください。 【永久抹消の場合】 ・自動車検査証(車検証のことです。) ・ナンバープレート前後2枚 ・OCRシート(重量税還付またはリサイクル対象の場合は第3号の3様式 滅失等の場合は第3号の2様式。陸運局にあります。) ・委任状(代理する場合。実印が必要です。本人で申請をするときは、実印を 持参します。) ・印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) 【一時抹消の場合】 ・自動車検査証(車検証のことです。) ・ナンバープレート前後2枚 ・OCRシート(第3号の2様式。陸運局にあります。) ・手数料納付書(陸運局にあります。手数料は350円。) ・委任状(代理する場合。実印が必要です。本人で申請をするときは、実印を 持参します。) ・印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) 【輸出抹消仮登録】 上記一時抹消の書類に加え、輸出予定日を記す書類が必要になってきます。 その他、重量税の還付金請求をする場合、還付申請には振込先口座番号等をOCRシートに記入します。従いまして、口座番号を控えて陸運局に行きましょう。
軽自動車の場合も、普通自動車同様の手続きが必要になってきます。 以下、必要書類などを示します。 【1、解体届出(自動車検査証の返納を伴うとき)】 ・解体届出書(OCRシート。軽第4号様式の3です。) ・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート ・軽自動車税申告書(協会においています。) ・印鑑(認印で大丈夫です。法人の場合は、代表者印が必要です。) 【2、解体届出(一時使用中止の手続きを行った後に、解体するとき)】 ・解体届出書(OCRシート。軽第4号様式の3です。) ・印鑑(認印で大丈夫です。法人の場合は、代表者印が必要です。) 【3、一時使用中止の手続き】 ・OCRシート(軽第4号様式) ・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート ・軽自動車税申告書 簡単に種類をあげてみますと、上記のようになりますが、少し意味がわかりにくい方もいらっしゃるかと思います。詳しくは、当事務所にお聞きになられるか、管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせ願います。 +参考:近畿の軽自動車協会
上でみてきましたことから、廃車手続き自体は、名義変更、住所変更よりも簡単に思われる方も多いと思います。ただ、多くの方が管轄の陸運支局、軽自動車協会まで距離が遠いところにお住まいだと思います。そのような中、陸運支局、軽自動車協会での手続きは、平日の9時から16時までにしなければならず、また時期により新しい車検証ができるまで2時間ぐらい待たされるときもあります。 さらに、書類の不備を指摘されると、また最初からやり直しという場合もあり、貴重な一日を無駄に過ごしてしまう可能性も非常にあります。 「廃車手続き」を自分でする自信がない方や、時間のない方は当事務所をご利用していただくのもいかがでしょうか? +参考:廃車手続き 料金表
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