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![]() −NPO法人設立− 小西・水原共同行政書士事務所 〒663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町2-6-10ST鳴尾3F TEL:0798-48-4777 FAX:0798-48-4778 mail:gyousei@konishi-mizuhara.com |
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NPO法人とは非営利団体という意味です。平成10年に特定非営利活動促進法 が制定され、非営利団体が法人になることができるようになりました。この法人のこ とをNPO(特定非営利活動)法人といいます。法人は権利義務の主体となること ができるので、非営利団体の活動が飛躍的に拡大しました。 以下にNPO法人を設立するメリット、デメリットをあげます。 <メリット> ・ 法人が契約の主体となることができます。これにより法人自身の銀行口座を 持ったり、法人名で建物を借りたりすることが可能です。 ・ 起業や自治体からの授業を受託しやすくなります。 ・ 社会的な信用度が高まります。一般にNPO法人といえば、営利追求のみを目 的とする団体でないのでいいイメージがあるかと思います。 <デメリット> ・ 情報公開義務があります。従って、事業報告書や会計書類等を公開しなけれ ばなりません。 ・ 法人ですので、税金がかかってきます。結構ややこしいので、税理士に依頼 されるのがよろしいかと思います。 ・ 残余財産の分配の制限があります。定款で、残余財産の帰属者を定めてい ない場合、国、地方公共団体、国庫に帰属することになります(法32条2項、 3項)。 その他にも、NPO法人のメリット、デメリットがあげられると思います。どうぞ、当事 務所にお気軽にお問い合わせください。→メール
1 NPO法人として認められるためには、以下のような活動(特定非営利活動)に 該当する必要があります(法2条1項、別表)。 ・保険、医療または福祉の増進を図る活動 ・社会教育の推進を図る活動 ・まちづくりの推進を図る活動 ・文化、芸術、またはスポーツの振興を図る活動 ・環境の保全を図る活動 ・災害時の救援活動 ・人権の擁護、または平和の推進を図る活動 ・国際協力の活動 ・男女共同参画社会の形成促進を図る活動 ・子供の健全育成を図る活動 ・情報化社会の発展を図る活動 ・科学技術の振興を図る活動 ・経済活動の活性化を図る活動 ・職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動 ・消費者の保護を図る活動 ・前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または 支援の活動 その他、特定の宗教の教義を広めたり、政治上の主義を推進する活動も認め られません(法2条2項)。 2 役員として、理事3人以上、監事1人以上おく必要があります(法15条)。 3 社員(NPO法人という社団を構成するメンバーという意味です)は10人以上 必要になります(法10条1項3号参照)。
@創立総会を開催し、設立趣意書、定款など申請に必要な内容の決定、書類作 成と役員の選任を行います。 設立趣意書には、法人を設立した経緯や活動の内容などを記載します。 所轄庁の審査に大きな影響を及ぼす書類ですので、詳しく記載します。 A当事務所では、所轄庁が認証してくれるかの相談に行きます。 B申請書類を提出し、所轄庁が審査を行います。 C無事に認証が下りましたら、設立登記を行います。 D以上でNPO法人設立が終了し、活動をスタートできます。 *所轄庁の審査は、数ヶ月かかりますので注意して下さい。
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