協議離婚
―離婚後もサポートします。―
小西・水原共同行政書士事務所
兵庫県西宮市鳴尾町2-6-10ST鳴尾3F
Tel/Fax:0798-48-4777
業務の流れ


1 既に協議済みで、合意内容が決まっている場合
 この場合、全国からメールにて業務をお受けしています

 @ご依頼フォームに御記入していただきます。
                
 A当事務所より、電話またはメールにて御連絡します。
                
 B協議で決定された内容をメールで送信していただきます。
                
 Cこの時点で業務受託となりますので、指定の口座にご入金していただきます。
                
 C当事務所が協議内容をチェックし、書類を作成します。
                
 D書類を2通作成し、依頼者様に郵送します。
                
 E以上で業務終了です。なお、書類を公正証書にする場合、
  依頼者様のほうで行っていただきます。 


2 当事務所が間に入り、協議離婚を進めて行く場合
(但し、夫婦の一方が
  そもそも離婚に応じる気が無い場合は、業務をお受けできません)

 
この場合、両者の主張を聞く必要がありますので、以下の地域のみ扱っております。
 兵庫県・・・西宮市、尼崎市、神戸市、宝塚市、川西市、伊丹

 大阪府・・・大阪市、吹田市、茨木市、池田

 @ご依頼フォームに御記入していただきます。
                 
 A当事務所より、電話またはメールにて御連絡します。
                
 B夫婦一方、もしくは両者に当事務所に来ていただき、
  業務の受託契約をしていただき、その時に報酬額を持参していただきます。
                
 C依頼者様宅、当事務所、その他でお話をお聞きした上、
  協議内容につき進めていきます。
                
 D協議内容につき、両者の合意が得られましたら、
  離婚協議書を作成し、お渡しします。以上で業務終了です。
                
 E書類を公正証書にする場合、基本的には依頼者様のほうで行っていただきますが、顔を合わせたくな
  い場合などは、当事務所で代理することも可能です。

*なお、その他の地域についても相談に応じますが、その時には別途交通費を請求いたします。
報酬額
協議内容が決まっている場合
(上記1の場合)
協議内容が決まっていない場合
(上記2の場合)
基本報酬額 3万円 8万円
*1 上記報酬はあくまで基本報酬額であり、事件の難易度によって値段が上がることもありま
   す。

*2 完成した書類を公正証書とする場合に当事務所が代理する報酬額は上記基本報酬額に1万
  円
をお支払いいただきます
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